・住宅ローン控除の適用を受けるためには→・家屋を取得した日から6か月以内に居住・適用を受ける各年の12月31日までに引き続き住んでいること・適用を受ける年ごとに合計所得金額が2000万円以下・床面積の2分の1以上が自己の居住用・1982年(昭和57年)1月1日以降に建築されたもの
・資本金1億円以下の中小企業→交際費のうち800万円までか実際に支出した接待飲食費の50%までのどちらかを損金算入可能
・医療費控除額=最高で年額200万円、公共交通機関による交通費は控除の対象
・法人税の納税地=法人の本店・主たる事業所の所在地
・法人の確定申告=事業年度終了の翌日から2か月以内
・法人税と法人税申告書
・所得金額調整控除対象者→年齢23歳未満、本人、特別障がい者
・控除対象扶養親族
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・課税売上額が5億円以下かつ課税売上割合が95%以上の場合、消費税の納付税額は、一般課税(本則課税)で計算し、課税売上に係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を控除した残額になる
・消費税の確定申告期限=法人→課税期間の終了の日の翌日から2か月以内 個人事業者→翌年の3月31にまでにする
・寡婦控除の適用要件①離別の場合には扶養親族を有する②ひとり親控除の対象にならない③合計所得金額が500万円以下
・資本金1億円以下の普通法人=年800万円以下の部分15%(本則19%)
・資本金1億円以上の普通法人=23.2% 法人税では課税所得にたいして
・青色申告ができるのは→不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかを生ずべき業務を行う者で、税務署長の承認を受けた者
・法人税法上の損金に算入×→法人税、法人住民税の本税、加算税、延滞税、過怠税、罰金、違反金
・青色申告の特典→従業員に支払った給与の全額を必要経費にできる、純損失の繰戻還付(前年に支払った税金の還付)、低価法を選択可、純損失の繰越控除が3年間適用課可
・決算書と法人税申告書
損益計算書=一会計期間における企業の経営成績を表す決算書
貸借対照表=一定時点における企業資本の資産と、その調達源泉である負債、純資産の攻勢を示し、財務状態を表した決算書
・所得税における税額控除とは?
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