・所得税における青色申告の適用を受ける納税者は、必要書類を最大で7年間保存
・非課税所得=傷病手当金 雇用保険から受け取った給付金 損害保険金 公的年金のうち、死亡を支給事由とする年金(遺族年金及び恩給)、生涯を支給事由とする年金(障害年金)
・個人年金を年金形式で受け取る場合=雑所得 一括で受け取る場合=一時所得
・居住者(非永住者以外の居住者)=国内外全ての所得
・居住者(非永住者)=国内源泉所得と国外源泉所得のうち、国内で支払われたものまたは国内に送金されたもの 非永住者とは?→居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居住を有していた期間の合計が5年以下である個人をいう
・非居住者(居住者以外の個人)=国内源泉所得のみ
・合計所得金額=損益通算後の各所得金額を合計した額 その後、純損失や雑損失の繰越控除を適用した額は、総所得金額等
・一時所得は、その額のうち2分の1を総所得金額に算入
・退職所得控除額 20年以下→40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超→800万円+70万円×(勤続年数-20年)
・損益通算=不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得(上場株式等に係る譲渡所得は分離課税なので損益通算はできない)
・金地金とは?(かねちきん?)×
・金地金(きんじがね)=金の塊 インゴット インゴットバー ゴールドバー 金の延べ棒
・個人が賃貸していた土地および建物を売却して所得は、譲渡所得
・個人が不動産の賃貸で得た所得は不動産所得
・・・・・・
・配当所得の金額は、収入金額から株式等を取得するための借入金の利子を経費として差し引くことができる
・給与所得の計算上、特別支出(給与所得者が支出した交通費、転居日、研修費、資格取得費のうち一定のもの)の額がその年中の給与所得額の2分の1を超える場合に、その超える部分の金額を控除することができる=給与所得者の特定支出控除
・給与所得の金額=給与収入-給与所得控除額
・一時所得の金額=一時所得に係る総収入金額-収入を得るために支出した合計金額-特別控除額(最高50万円)
・・
・所得税における青色申告者の事業所得の金額について
・厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取ったことによる所得=退職所得
・・・・
・土地建物等の譲渡所得=分離課税→他の所得と損益通算できない
38問回答
コメント